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思想犯保護観察法 - Wikipedia
思想犯保護観察法(しそうはんほごかんさつほう、昭和11年5月29日法律第29号)は、1936年(昭和11年)、... 思想犯保護観察法(しそうはんほごかんさつほう、昭和11年5月29日法律第29号)は、1936年(昭和11年)、思想犯を公権力の下に監視しておくために制定された日本の法律である。全14条から成る。治安維持法違反で逮捕されたが執行猶予がついた者や、起訴猶予になった者、仮釈放者、満期出獄者に対して適用された。 思想犯保護観察制度とは、一言で言うと、思想犯の再教育・監視制度である。犯罪者の保護観察制度は、19世紀のアメリカ合衆国を起源として、ヨーロッパに広まった制度だったが、思想犯を対象とした制度の導入は日本が最初である[1]。 1945年(昭和20年)、「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク治安維持法廃止等ノ件(昭和20年10月15日勅令第575号)により廃止された。 概要[編集] 廣田内閣期に成立した思想犯保護観察法により設置された思想犯保護観察所の一覧。 1936年2月に元内
2020/02/26 リンク