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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 - Wikipedia
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(かんせんしょうのよぼうおよびかんせんしょう... 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(かんせんしょうのよぼうおよびかんせんしょうのかんじゃにたいするいりょうにかんするほうりつ、平成10年法律第114号)は、感染症の予防および感染症患者に対する医療に関する措置について定めた日本の法律。通称は、感染症予防法、感染症法、感染症新法など。 本法は、従来の「伝染病予防法」、「性病予防法」、「エイズ予防法」の3つを統合し1998年に制定・公布され、1999年4月1日に施行された。その後の2007年4月1日、「結核予防法」を統合し、また人権意識の高まりから「人権尊重」や「最小限度の措置の原則」を明記するなどの改正がなされた。2021年2月には、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の拡大防止に向けた関連法案の修正があった。 1998年10月2日 公布 1999年4月1日 施行 1999年7月16日・12月22日、2003年10月
2020/08/01 リンク