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日本国憲法第53条 - Wikipedia
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映して... この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 日本国憲法 第53条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽうだい53じょう)は、日本国憲法の第4章にある条文で、国会の臨時会について規定している。 条文[編集] 日本国憲法、e-Gov法令検索。 第五十三条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。 沿革[編集] 大日本帝国憲法[編集] 東京法律研究会 p.10 第四十三條 臨時緊急ノ必要アル場合ニ於テ常會ノ外臨時會ヲ召集スヘシ 臨時會ノ會期ヲ定ムルハ勅命ニ依ル GHQ草案[編集] 「GHQ草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生
2021/08/31 リンク