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未決勾留 - Wikipedia
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映して... この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 未決勾留(みけつこうりゅう)とは、日本の刑事手続において、犯罪容疑で逮捕されて判決が確定するまで刑事施設に勾留されている状態のことである。 「未決拘留」と書かれることもあるが、これは誤記である。 概要[編集] 裁判所は、判決で刑の言渡しをする場合、裁量により、未決勾留日数の全部又は一部を刑期に算入することができる(刑法21条)。同条で算入することができる未決勾留日数は、勾留の初日から、判決言渡しの日の前日までの日数であり、保釈等により釈放された場合は釈放当日までの現実に拘禁された日数であるが、実務上、未決勾留日数のうち、審理に通常必要と考えられる期間を超える分を懲役刑等に算入す