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津地鎮祭訴訟 - Wikipedia
津地鎮祭訴訟(つじちんさいそしょう)は、三重県津市で市立体育館建設の際に行われた地鎮祭をめぐり、... 津地鎮祭訴訟(つじちんさいそしょう)は、三重県津市で市立体育館建設の際に行われた地鎮祭をめぐり、日本国憲法第20条に定められた政教分離原則に反するのではないかと争われた行政訴訟。 経緯[編集] 津市体育館建設起工式が1965年1月14日に同市船頭町の建設現場において行われた際に、市の職員が式典の進行係となり、大市神社の宮司ら4名の神職主宰のもとに神式に則って地鎮祭を行った[1]。市長は大市神社に対して公金から挙式費用金7,663円(神職に対する報償費金4000円、供物料金3663円)の支出を行った。 これに対し、津市議会議員が地方自治法第242条の2(住民訴訟)に基づき、損害補填を求めて出訴した。 論点と最高裁判決[編集] 日本国憲法には、政教分離に関して以下のような条文がある。 「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」(第20条) 「国及びその機関
2018/11/02 リンク