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激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 - Wikipedia
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(げきじんさいがいにたいしょするためのとくべ... 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(げきじんさいがいにたいしょするためのとくべつのざいせいえんじょとうにかんするほうりつ、昭和37年9月6日法律第150号)は、発生した災害のうち、その規模が特に甚大であり国民生活に著しい影響を与えたものに対して、地方公共団体(都道府県・市町村)及び被災者に対する復興支援のために国が通常を超える特別の財政援助または助成を行う事を目的とした法律である。最近改正は平成28年(2016年)5月20日法律第47号。一般的には激甚災害法(げきじんさいがいほう)と略して呼ばれる。 内容[編集] 第1章 総則 第2章 公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助 第3章 農林水産業に関する特別の助成 第4章 中小企業に関する特別の助成 第5章 その他の特別の財政援助及び助成 概要[編集] 指定方法[編集] 激甚災害指定は、政令の形式で行われる。 対象
2019/10/29 リンク