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王 (皇族) - Wikipedia
その後、皇親の範囲に変化が加えられる。慶雲3年(706年)2月16日、文武天皇の勅令により、皇親の範囲が... その後、皇親の範囲に変化が加えられる。慶雲3年(706年)2月16日、文武天皇の勅令により、皇親の範囲が五世孫まで広げられるとともに、六世孫以下でも、五世王の「承嫡者」(嫡男)は代々王の称号を許されることになった。更に、天平元年(729年)8月5日、格により、六世孫・七世孫であっても、生母が二世女王[注釈 1]である場合は、承嫡者以外も全員皇親とされた[5]。 その後、皇親の人数が増加したことにより、不良行為をなすものが増えたことから、延暦17年(798年)閏5月23日、桓武天皇の勅命により、皇親の範囲を元へ戻す。しかし、六世孫以下が王の称号を名乗ることは引き続き認められた[5]。 初叙の位階(蔭位の制) 二世王…従四位下 三世王・四世王・五世王…従五位下 六世王(嫡子)…正六位上 六紫衣王(庶子)…正六位下 時服料 満12歳に達した翌年から、無位である場合に限り、支給された。 王氏の成立