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随意契約 - Wikipedia
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映して... この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 随意契約(ずいいけいやく)は、行政契約の締結方法の一種[1]。国や地方公共団体などが競争入札によらずに任意(随意)で決定した相手と契約を締結すること、及びその締結した契約をいう。 国および地方公共団体が行う代表的な契約方式には、一般競争契約(一般競争入札)、指名競争契約(指名競争入札)、随意契約がある[1][2]。このうち随意契約は契約担当官等が特定の者を選定して契約を締結する方式である[2]。 会計法や地方自治法は、機会均等の理念や手続の公正性の確保、価格の有利性などの経済性の要求の観点から、一般競争契約(一般競争入札)を原則とする(会計法第29条の3第1項、地方自治法第2
2021/06/09 リンク