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天正13年10月6日施薬院全宗宛豊臣秀吉朱印状(下) - 日本中近世史史料講読で可をとろう
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天正13年10月6日施薬院全宗宛豊臣秀吉朱印状(下) - 日本中近世史史料講読で可をとろう
今回いよいよ本文書を理解する上で重要なカギとなる「御理」について考察する。 問題の箇所は以下の通り... 今回いよいよ本文書を理解する上で重要なカギとなる「御理」について考察する。 問題の箇所は以下の通りである。 御室戸*1大鳳寺*2事、雖可被成御検地*3、御理*4申上条相除者也、 (書き下し文) 御室戸・大鳳寺のこと、御検地なさるべくといえども、おことわり申し上ぐるの条相除くものなり、 (大意) 御室戸村および大鳳寺村のこと、検地すべきところだが、「事情」を申し述べてきているので除外する。 前回、自身に対して尊敬語を用いる秀吉が、「理」に「御」をつけるからには相当の貴人だろうと推測した。では一体誰が、どのようなことを秀吉に申し述べたのか。その手がかりになるのが、本能寺の変直後の天正10年6月9日条、次の記述でよく知られる「兼見卿記」である。 早々日向守(光秀)折紙到来して云う、唯今この方(京都)へ来たるべきの由自筆をもって申し来たりおわんぬ・・・白川にいたり予(兼見のこと)罷り出で、公家衆、