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天正16年閏5月6日北里政義ほか1名宛加藤清正下知状(1) - 日本中近世史史料講読で可をとろう
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天正16年閏5月6日北里政義ほか1名宛加藤清正下知状(1) - 日本中近世史史料講読で可をとろう
清正は、5月25日付の朱印状の11日後、つまり当時の交通・通信事情からいえば「ただちに」本文書を発給し... 清正は、5月25日付の朱印状の11日後、つまり当時の交通・通信事情からいえば「ただちに」本文書を発給している。しかも朱印状をそのままなぞっているのではなく、現地の状況に即し清正なりに咀嚼している点でも興味深い。なお本文書名を「下知状」と呼ぶのは書止文言が「仍下知如件」とあることによる。 定 ①一、国中一揆起候といへ共、去年之儀者平百性之分被成御免御検地被仰付上*1ハ、如前〻罷直*2耕作等無如在*3可仕事、 ②一、平百性一揆御赦免之上ハたがひ*4之諸道具*5取散候共*6、いしゆ*7いこん*8有間敷候、若此旨相背候者於在之者、至隈本*9ニ可申越事、 ③一、国中麦年貢之儀、御検地之上を以三分二召置、三分一ハ百姓ニ可遣之旨被仰出候、雖然諸百性迷惑*10之躰見及候条在之、其立毛*11之上ニて百性共堪忍*12続候様可申付事、 ④一、在〻出置候上使*13之者、対百性ニ非分之儀於申懸者、以目安可直訴事、付