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天正18年4月日伊豆国田中郷大仁村宛豊臣秀吉禁制 - 日本中近世史史料講読で可をとろう
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天正18年4月日伊豆国田中郷大仁村宛豊臣秀吉禁制 - 日本中近世史史料講読で可をとろう
条〻 伊豆国 田中郷内大ひと*1村*2 一、地下人百姓等急度可令還住事、 一、軍勢甲乙人*3、還住之百姓家... 条〻 伊豆国 田中郷内大ひと*1村*2 一、地下人百姓等急度可令還住事、 一、軍勢甲乙人*3、還住之百姓家不可陣取事、 一、対土民百姓自然*4非分之儀申懸之族在之者、可為一銭切*5、并麦毛*6不可苅取事、 右若於違犯*7之輩者、速可被加御成敗者也、 天正十八年卯月 日 (朱印) (四、3158号) (書き下し文) 条〻 伊豆国 田中郷のうち大仁村 一、地下人・百姓などきっと還住せしむべきこと、 一、軍勢甲乙人、還住の百姓家陣取るべからざること、 一、土民・百姓に対し自然非分の儀申し懸くるの族これあらば、一銭切たるべし、ならびに麦毛苅り取るべからざること、 右もし違犯の輩においては、速やかに御成敗を加えらるべきものなり、 (大意) 条々 伊豆国田中郷の内大仁村 一、地下人・百姓などかならず還住させること。 一、豊臣軍の兵士が、還住した百姓の家に陣取ってはならない。 一、土民や百姓に