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Winny事件の判決が出る前に読んでおきたい論稿 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
職場で回覧している「知財管理」が2ヶ月遅れで回ってきた・・・。 (誰だ止めてたヤツは!(怒)) 個人... 職場で回覧している「知財管理」が2ヶ月遅れで回ってきた・・・。 (誰だ止めてたヤツは!(怒)) 個人的には、7月号、8月号と連続で掲載されていた 金沢大・大友信秀助教授の論説が興味深かったので ご紹介しておくことにしたい。 「著作権侵害行為の幇助的行為と刑罰規定−いわゆるWinny事件を契機として−」*1 この論説の冒頭で、「本稿の目的」として、 「物理的には著作権を直接侵害しているとはいえない行為(幇助的行為)と著作権法の関わりを明らかにする」 と述べられていることからも明らかなように、 上記論説は、著作権侵害行為の「幇助的行為」の責任に 焦点を当てたものである。 そして「間接侵害」をめぐる議論等、 近年この手の論稿が非常に多く見られるようになっているなか、 本論説は、民事上の責任に関する議論のみならず、 「民事の判例で積み上げられた議論を刑事罰が問題とされる場面で利用する可能性」 につ
2006/10/13 リンク