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地域支援体制加算
R6年調剤報酬改定後の地域支援体制加算の施設基準は以下のように算定する。 経過措置を使えない(R6.4以... R6年調剤報酬改定後の地域支援体制加算の施設基準は以下のように算定する。 経過措置を使えない(R6.4以降に新規届出の)場合・・・当年6月1日から翌年5月末日までの間に、新たに施設基準に適合した場合は、直近1年間の実績を持って、届出の月の翌月(最初の開庁日に届け出てれば当月)から、翌年5月末日まで所定点数を算定することができる。 経過措置を使う(R6.3.31時点で既に施設基準を満たしている)場合・・・当年9月2日までの間に、前年8月1日から当年7月末日までの実績を持って施設基準の適合性を判断し、当年9月1日から翌年5月末日まで所定点数を算定できる。 いずれの場合でも、算定できるのは翌年(令和7年)5月末日までであるので、翌年(令和7年)6月1日以降に地域支援体制加算を引き続き算定するためには、翌年(令和7年)5月中に、前年(令和6年)5月1日から当年(令和7年)4月末日までの実績を持って