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名古屋高裁 令和3.2.12 令和2(う)195 危険運転致死傷 予備的訴因 過失運転致死傷被告事件
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名古屋高裁 令和3.2.12 令和2(う)195 危険運転致死傷 予備的訴因 過失運転致死傷被告事件
主 文 本件各控訴を棄却する。 理 由 検察官の控訴趣意は,検察官吉野太人作成の控訴趣意書記載のとおり... 主 文 本件各控訴を棄却する。 理 由 検察官の控訴趣意は,検察官吉野太人作成の控訴趣意書記載のとおりであ り,これに対する答弁は,弁護人連名作成の答弁書記載のとおりである。ま た,弁護人の控訴趣意は,弁護人連名作成の控訴趣意書及び控訴趣意書補充 書記載のとおりである。 検察官の論旨は事実誤認であり,弁護人の論旨は量刑不当である。 第1 事案の概要並びに原審の審理経過及び原判決の骨子 1 事案の概要 本件は,被告人が,平成30年12月29日午後9時53分頃,普通 乗用自動車(メルセデス・ベンツ。排気量約3.5ℓ。車両重量約1.7t。 平成24年初度登録。以下「被告人車両」)を運転し,三重県津市内の上 り線と下り線が中央分離帯で区切られた片側3車線の直線道路(国道2 3号。法定最高速度60㎞毎時。以下「本件道路」)の第3車線を進行中, 左方路外施設から中央分離帯の開口部(中央分離帯の切れ目部