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就業規則がない場合どうなる?違法になる?リスクや対処法を解説|咲くやこの花法律事務所
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就業規則がない場合どうなる?違法になる?リスクや対処法を解説|咲くやこの花法律事務所
この記事を書いた弁護士西川 暢春(にしかわ のぶはる) 咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 出身地:奈... この記事を書いた弁護士西川 暢春(にしかわ のぶはる) 咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 出身地:奈良県。出身大学:東京大学法学部。主な取扱い分野は、「問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」です。事務所全体で400社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。 ・弁護士のプロフィール紹介はこちら こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士の西川暢春です。 就業規則がない会社(常時10人以上の従業員を使用する事業場がある会社)は、労働基準法第89条の「就業規則の作成及び届出の義務」に対する違反となり、30万円以下の罰金が科されます。また、問題のある従業員に対しても懲戒解雇できなくなる、定年退職の制度がない状態となり高齢になっても従業員の雇用を継続する義務を負うなど様々な不都合がでてきます。 この記事では、就業規則