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児童相談所(じどうそうだんじょ)とは? 意味や使い方 - コトバンク
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児童相談所(じどうそうだんじょ)とは? 意味や使い方 - コトバンク
市町村と適切な役割分担・連携を図りつつ、子どもに関する家庭その他からの相談に応じ援助を行うことに... 市町村と適切な役割分担・連携を図りつつ、子どもに関する家庭その他からの相談に応じ援助を行うことにより、子どもの福祉を図るとともに、その権利を擁護することを主たる目的とした行政機関。児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に基づいて、全国の都道府県および政令指定都市に設置することが義務づけられ、加えて中核市と政令で定める市および特別区(あわせて児童相談所設置市等)にも設置できる。2016年(平成28)4月の時点で、全国に209か所設置されている。 児童相談所の運営は「児童相談所運営指針」(2005年2月改正)に基づいており、業務遂行体制は原則として総務部門、相談・判定・指導・措置部門、一時保護部門の3部門制をとっている。それぞれの専門職からなる受理会議、判定会議、援助方針会議において子ども、保護者等の援助について検討し、さらに検証していく作業を行う。 もともと児童相談所は、その名のとお