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強制起訴(キョウセイキソ)とは? 意味や使い方 - コトバンク
検察が不起訴と結論づけた事件に対し、市民の判断で起訴しうる仕組み。検察が不起訴処分とした被疑者に... 検察が不起訴と結論づけた事件に対し、市民の判断で起訴しうる仕組み。検察が不起訴処分とした被疑者に対し、一般人で構成する検察審査会が二度にわたって「起訴すべきだ」(「起訴相当」)と議決した場合、強制的に起訴できる。1948年(昭和23)の検察審査会発足以来、その議決に法的拘束力はなかったが、市民感覚を反映させる司法改革の一環として検察審査会法が改正され、2009年(平成21)5月から検察審査会の議決に拘束力が生じる制度に変わった。制度変更以降では2010年4月に、明石(あかし)花火大会歩道橋事故で書類送検されながら不起訴となった明石署副署長が初めて強制起訴された。同事件では検察審査会は三度にわたって「起訴すべきだ」と議決していたが、同法改正前だったので起訴されていなかった。このほかJR福知山線脱線事故(被疑者はJR西日本の歴代3社長)や尖閣(せんかく)諸島中国漁船衝突事件(被疑者は中国人船長
2013/02/20 リンク