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既得権(キトクケン)とは? 意味や使い方 - コトバンク
〘 名詞 〙 個人、または国家が一たび獲得した権利。[初出の実例]「独り露国はカシニー条約に拠りて獲た... 〘 名詞 〙 個人、または国家が一たび獲得した権利。[初出の実例]「独り露国はカシニー条約に拠りて獲たる膠州湾の既得権を抛ち」(出典:国民新聞‐明治三一年(1898)三月九日) なんらかの法的根拠によって,すでに獲得した権利。これをどの程度保護すべきかが,立法論上および解釈論上議論される。近代自然法論者の一部は,私的所有権を自然法上の既得権であるとして,その不可侵性を主張したが,これは法実証主義者,社会連帯主義者,国家主義者,社会主義者などから批判され,ほとんど過去のものとなっている。実定法上問題となるのは,法の改正や解釈運用の変更に際して,既得権をどのように扱うかである。これについては,法的安定性や期待権の保護の見地から,既得権を保護すべしとする要請があり,これは遡及効(そきゆうこう)をもつ立法は避けるべきだという一般的要請等のかたちであらわれるが,それも絶対的なものではなく,とくに旧法
2019/08/18 リンク