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砂糖消費税(さとうしょうひぜい)とは? 意味や使い方 - コトバンク
〘 名詞 〙 国税の一つ。消費税として製造場または保税地域から搬出される砂糖・糖蜜・糖水の重量を課税... 〘 名詞 〙 国税の一つ。消費税として製造場または保税地域から搬出される砂糖・糖蜜・糖水の重量を課税標準として徴収された。製造業者または保税地域からの引取人が納税義務者となる。平成元年(一九八九)消費税の導入に伴い廃止。[初出の実例]「『砂糖消費税』〈略〉『此法案は外に難は無いが実施期が余り遅過ぎる』」(出典:社会百面相(1902)〈内田魯庵〉増税) 砂糖類の消費という事実のうちに担税力をみいだして課税された国税であったが、1989年(平成1)4月の消費税導入により廃止された。砂糖消費税の納税義務者は、砂糖類の製造者、または砂糖類を保税地域から引き取る者であった。課税物件である砂糖類は砂糖、糖みつ、糖水に区分され、さらにそれぞれが数種に細分され、その細分された種類ごとに1キログラム当りの税率が定められた。一般の砂糖は低率に、氷砂糖や角砂糖などの加工砂糖は高率にというように、種類によって税率
2017/06/04 リンク