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随意契約(ずいいけいやく)とは? 意味や使い方 - コトバンク
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物品の売買や貸借、工事などの請負の契約に際し、入札やせりのような競争によらず、契約主体が適当と判... 物品の売買や貸借、工事などの請負の契約に際し、入札やせりのような競争によらず、契約主体が適当と判断した相手方との間で契約を結ぶことをいう。特命購買方式ということもある。実務上、しばしば随契と略称される。国や地方公共団体の関係機関が行う契約は、予算の公正な執行のため一般競争契約を原則にしているが、一般の競争によると不利になると認められる場合、契約の性質や目的が競争になじまない場合、競争が成立しない場合、価格が低い場合など、特定の場合に随意契約が認められる。その場合でも、相手方から見積書をとり、価格が適正であるか否かを検討し、交渉をしたうえで契約することはいうまでもない。 [森本三男]