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禁止行為にできない!? 「バイクのすり抜け」“方法”によって交通違反に? 一方でバイク運転者が厳守している「ポイント」も
街中では、バイクがクルマとクルマの隙間をぬって道を通り抜ける、「すり抜け行為」を見かけることがあ... 街中では、バイクがクルマとクルマの隙間をぬって道を通り抜ける、「すり抜け行為」を見かけることがあります。この行為は交通違反に該当するのでしょうか。 バイクの「すり抜け行為」は禁止できない!? クルマで街中を走行していると、信号待ちや渋滞中にバイクがクルマとクルマの間をすり抜けていく、いわゆる「すり抜け行為」を見かけることがあります。 ではバイクのすり抜け行為は交通違反に抵触するのでしょうか。 バイクのすり抜け行為は、幅の狭いクルマの横を突然通り抜けていくため、思わずヒヤッとした経験がある人もいるかもしれませんが、この行為自体を禁止する法律は定められていません。 ですが、すり抜ける方法によっては、別の道路交通違反に該当する可能性があります。 例えば道路交通法第28条第1項では「追越しの方法」について、「車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その前車の右側を通行しなければならない」と定めら
2022/10/05 リンク