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争議行為とは何ぞや?|争議行為等の禁止について
労働関係調整法7条 争議行為とは、同盟罷業、怠業、作業所閉鎖その他労働関係の当事者が、その主張を貫... 労働関係調整法7条 争議行為とは、同盟罷業、怠業、作業所閉鎖その他労働関係の当事者が、その主張を貫徹することを目的として行う行為及びこれに対抗する行為であって、業務の正常な運営を阻害するものをいう。 労働者側では「ストライキ」「サボタージュ」「ボイコット」「ピケット」「残業拒否」「休暇闘争」「職場選挙」などがある。 使用者側では「ロックアウト」などがある。 ピケットとは、労働争議の際、スト破りを防ぐために、労働者側が事業所の入り口などに見張りを立てること。また、その見張り人。 それ以外のカタカナ語は、自分で調べてみてください。 また、地方公務員法には、次のようにあります。 地方公務員法37条(争議行為等の禁止) 1 職員は、地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して、同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。又、