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「受託者選定において競争原理が必要」 - 図書館学徒未満
id:amd64x64 営利優先だから問題とは思わない。図書館は主業務において営利活動が出来ない。非営利業務... id:amd64x64 営利優先だから問題とは思わない。図書館は主業務において営利活動が出来ない。非営利業務を請負うならば、別途何らかの競争原理を働かせる仕組みが必須。競争入札なり選考の審査基準提示なり。 これは文章の主旨をもしわたしが誤読していたら申し訳ないのですが、受託者の選定において競争原理が必要である、というお話でしたら全く同意します。そして現状、すでに競争原理のもと受託者が選定されています。 通常、指定管理者を決めるには選考の審査基準を明示した上で公募や競争入札が行われます。特に指定管理者の調達においては、金額のみを考慮する入札ではなく企画面をも考慮する企画競争入札やコンペが行われる場合も多いのではないでしょうか。 公募もなく審査基準も事業計画書も公開されないまま、半年にも満たない超短期間で、市長の一存で指定管理者が決まった武雄市の事例は異例中の異例であり、普通ああいうことをする
2013/01/15 リンク