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http://blogs.yahoo.co.jp/jikenroom/8373129.htmlより転載 かつて上記記事が掲載されていました。 本ブ... http://blogs.yahoo.co.jp/jikenroom/8373129.htmlより転載 かつて上記記事が掲載されていました。 本ブログと照らすと、この弁護士は、喧嘩を吹っかけさせて楽しむ胴元のようですね。どっちに転んでもお金を得るのは胴元である訳です。 転載文の中に全額返金があったのかかわらず「騙されていないか」「圧力があったのではないか」と迫ってきたとあり、消費者センターからの紹介者も同様のことを言われたのでしょう。相談即依頼の構図が見て取れます。 上記転載文の委任取り下げは合法かもしれませんが、消費者にはクーリングオフ制度を指導している筈の弁護士の心根が知れます。でなければA4一枚180万円は法外です。 結局、消費者を食べ物にしている金権弁護士と言われても仕方ないです。