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天皇は国政の権能を有しない…なら退位した「上皇」は? てか、今でも「皇太子殿下」らは…? - INVISIBLE Dojo. ーQUIET & COLORFUL PLACE-
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天皇は国政の権能を有しない…なら退位した「上皇」は? てか、今でも「皇太子殿下」らは…? - INVISIBLE Dojo. ーQUIET & COLORFUL PLACE-
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html 第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合... http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html 第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。 第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。 第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。 第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。 ○2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。 第五条 皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。 『賀茂川の水、双六の賽、山法師、これぞ我が御心に叶はぬ物』
2016/07/25 リンク