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いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になりま... いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 「そんなことをしても無駄だ」と言われた事がありますか? 私はありませんが「無駄だ」と言われた事を毎日し続け、後に大学教授になられた方がいます。「今日のひとこと」の様に、毎日続けていたからこそ、チャンスを掴む事ができたのではないでしょうか。 毎日続ける事は大切だと思います。 今日勉強したこと 労働時間・休憩・休日に関するルール テキスト視聴(法定労働時間の特例措置まで) テキスト読む(法定労働時間の特例措置まで) 6章全体のガイダンス(迷ったらここに戻ってくる) 法定労働時間の1日及び1週間の枠について 原則1日8時間、週40時間、特例に該当すれば1週間44時間までOK チェックテスト 感想 労働基準法の学習の中で最もボリュームある章にきました。 労働時間・休憩・休日について扱う章になりま
2021/08/14 リンク