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    call_me_nots
    call_me_nots ◇西村欣也裁判長は、家賃を2カ月以上滞納するなどした場合に明け渡しを可能にする条項は消費者契約法に反すると判断した一方、3カ月分滞納については「リスクをコントロールする権限で、不合理ではない」と判断

    2019/06/23 リンク

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    Lhankor_Mhy
    Lhankor_Mhy とはいえ、その特約が有効でも判決文とか命令とかがあるわけではないから、3ヶ月滞納しても追い出すためには明渡訴訟をするしかない。

    2019/06/22 リンク

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    • Schuld2019/06/24 Schuld
    • hiro777hiro562019/06/24 hiro777hiro56
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