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【M&Aインサイト】株式取得価格決定申立てに関する裁判例(取得価格が 0 円と認定された事例) | M&A Online - M&Aをもっと身近に。
">スクイーズアウトが実施されなかったのであれば有していたであろう株式の価格は 0 円であるとしました... ">スクイーズアウトが実施されなかったのであれば有していたであろう株式の価格は 0 円であるとしました。また、当該会社は、別途の事業を営む子会社の全株式を保有していたものの、当該子会社の株式は金融機関のために第一順位の質権が設定され、その株式価値はすべて金融機関に把握されていたことから、大阪地裁は、当該会社の株式価格の算定において、保有する子会社株式を積極的に評価することはできないものとしました。 株式の価格決定申立てにおいて取得価格を 0 円とした稀な事例であり、倒産処理に当たっていわゆる 100%減資を行う場合等の参考になると思われます。 弁護士 大石 篤史 03-5223-7767 atsushi.oishi@mhmjapan.com 弁護士 徳田 安崇 03-6266-8934 yasutaka.tokuda@mhmjapan.com 文:森・濱田松本法律事務所 Client Al
2016/04/26 リンク