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死者に対する名誉毀損は成立するのか | モノリス法律事務所
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死者に対する名誉毀損は成立するのか | モノリス法律事務所
名誉を毀損する記事を掲載されたり、誹謗中傷されて社会的評価が低下させられた時、人は損害賠償を請求... 名誉を毀損する記事を掲載されたり、誹謗中傷されて社会的評価が低下させられた時、人は損害賠償を請求することができます。では、死者の場合にはどうなるのでしょうか。死者に対する名誉毀損は成立するのでしょうか。名誉毀損に基づく損害賠償請求は、被害者が固有に持つ人格権に基づくことから、遺族が行使できるかが問題になります。 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。 刑法第230条2項 つまり、「虚偽の事実を適示することによって」「死者の名誉を毀損した者は」罰せられます。 民法における死者に対する名誉毀損一方、民法では少々異なります。 民法では、身体、自由、名誉を侵害したときは不法行為が成立し、損害賠償が可能です。ですが、名誉侵害による損害賠償の場合、根拠となるのは、人が社会生活上有する人格的利益を目的とする権利を人格権です。一般的に、この人格権は一身専属