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傷害暴行の事実を争う少年の抗告を棄却する理由を平易に示した事案(大阪高決平成21年2月7日家月61巻6号120頁) - ム4ネタ[ム4]
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傷害暴行の事実を争う少年の抗告を棄却する理由を平易に示した事案(大阪高決平成21年2月7日家月61巻6号120頁) - ム4ネタ[ム4]
大阪高等裁判所 平成21年(く)第62号 平成21年02月17日 少年 A (平成5.9.11生) 主文 ... 大阪高等裁判所 平成21年(く)第62号 平成21年02月17日 少年 A (平成5.9.11生) 主文 本件抗告を棄却する。 理由 第1 抗告の趣旨及び理由 君の書いた抗告申立書によると、君の言いたいことは、大津家庭裁判所は、平成21年1月21日に、君の傷害、暴行の事件について、君を初等少年院に送致するという裁判(一般短期処遇)をしたけれども、君は被害者を殴っていないのに、警察官から無理矢理殴ったと言わされた結果、殴ったという事実をもとに少年院に送致する裁判がされたのだから、高等裁判所で、もう一度考え直して、その裁判を取り消してほしいというものでした。 第2 抗告理由に対する判断 次に、この高等裁判所の検討の結果を書きます。結論として、君の言い分を聞き入れることはできません。その理由を書きます。 君が、誰よりも先に被害者の右肩を右手の拳で殴ったことは、被害者だけでなく、君の共犯とされてい