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新型インフルエンザ対策特別措置法(特措法)に基づく時短命令を2021年3月に受けた飲食チェーン「グロー... 新型インフルエンザ対策特別措置法(特措法)に基づく時短命令を2021年3月に受けた飲食チェーン「グローバルダイニング」が、命令は違憲・違法だとして、東京都を相手取り、損害賠償を求める訴訟の第4回口頭弁論が11月15日、東京地裁(松田典浩裁判長)であった。 【都から届いた時短命令書】(2021年3月) 原告側は、京大・曽我部真裕教授(憲法学)、神戸大・阿部泰隆名誉教授(行政法学)、仏トゥール大学・エマニュエル・オーバン教授(公法学)による意見書を提出した。 曽我部教授、阿部名誉教授は同意見書で、今回の時短命令について詳細に検討したうえで、結論として「違法」と明言した。 オーバン教授は、フランスやEUにおけるコロナ禍での司法判断の実例など紹介し、コロナ禍のような感染症問題など予測不可能かつリスクが大きい事象については、その対応の中で自由が制約・侵害されやすいと指摘。立法・行政に対する厳しい裁判
2021/11/16 リンク