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同性婚と憲法24条(南野森) - エキスパート - Yahoo!ニュース
画期的な宇都宮地裁真岡支部判決 2019年9月18日、宇都宮地裁真岡支部が、同性カップルの法的保護のあり... 画期的な宇都宮地裁真岡支部判決 2019年9月18日、宇都宮地裁真岡支部が、同性カップルの法的保護のあり方に関して画期的な判決を下した(中畑洋輔裁判官)。 事案は、同性カップルの一方による「不貞行為」を理由とする関係破局について、他方から損害賠償が請求されたというものであり、これが男女のカップルであれば、内縁関係も婚姻関係に準じて扱うべしという1958年の最高裁判決に従って処理される、「普通の」民事事件であったはずのものである(ただしこの事案のカップルが米国で同性婚をしていた点については注意が必要かもしれない)。今回の宇都宮地裁真岡支部判決は、「同性のカップルであっても男女の内縁関係と変わりないと認められる場合は、異性のカップルと同じように法律上保護されるべきという判断を示し」たもので、原告の代理人弁護士などによると、「同性婚が認められていない日本でこうした判断が示されるのは初めて」(NH
2019/09/21 リンク