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漫画の「キャラクター」は著作物ではない? 「同人誌の法的位置づけ」を巡り画期的判決、弁護士にポイントを聞いた
いわゆる“同人誌転載サイト”に自身の作品を無断で掲載されたとして、同人作家の女性がサイト運営元に対... いわゆる“同人誌転載サイト”に自身の作品を無断で掲載されたとして、同人作家の女性がサイト運営元に対し損害賠償を求めていた裁判(控訴審)で、知的財産高等裁判所は10月6日、被告側の控訴を棄却し、一審判決(関連記事)は妥当であるとの判決を下しました。また、公開された判決文の中で、二次創作同人誌の法的位置付けについて(あくまで同人作家と第三者による裁判という点には注意が必要ですが)著作権侵害にはあたらないとの判断が示されたことも大きな注目を浴びています。 被告が運営していたサイトの1つ「BL同人801館」(現在は閉鎖) 一審の記事でも触れた通り、今回の裁判では「二次創作同人誌は著作権で保護されるか」という点が大きな争点となりました。原告の同人誌は『ハイキュー!!』や「TIGER&BUNNY」「おそ松さん」といった漫画やアニメ作品を元にしており、被告側はこれについて「違法な二次的著作物」であり、訴
2020/10/09 リンク