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無免・ノーヘルで時速20キロ制限 電動キックボード、7月に道交法改正 特例で歩道走行可も「徐行義務」違反は3000円
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無免・ノーヘルで時速20キロ制限 電動キックボード、7月に道交法改正 特例で歩道走行可も「徐行義務」違反は3000円
国家公安委員会および警察庁は1月19日、電動キックボードの取り扱いに関して道交法の改正を行うと発表し... 国家公安委員会および警察庁は1月19日、電動キックボードの取り扱いに関して道交法の改正を行うと発表しました。2023年7月1日から全国で新ルールを運用する方針を固めています。 電動キックボードに関する法改正を警察庁が発表(画像は警察庁より) 改正法案では、電動キックボードは指定された長さ190センチ以下・幅60センチ以下などの条件を満たした車両を「特定小型原動機付き自転車」として認め、新たな分類を設けます。 運転免許は不要で、ヘルメットの装着については努力義務とされ、基本的には軽車両として自転車とほぼ同様の扱いとなりますが、16歳未満の運転は禁止されます。 自転車同様に原則として車道を走行すること、二段階右折などの道路標識にも従う必要があり、携帯電話を使用しながらの運転や酒気帯び運転など、危険な運転は取締対象として罰則があります。 電動キックボードの大きさおよび構造についての基準をまとめた