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申告義務があったとする法的根拠及び説明の有無|小倉秀夫
文化庁は、文化庁の「文化資源活用推進事業」の補助金審査の結果、補助金適正化法第6条等に基づき、全額... 文化庁は、文化庁の「文化資源活用推進事業」の補助金審査の結果、補助金適正化法第6条等に基づき、全額不交付とした理由として、以下の点を掲げています。 補助金申請者である愛知県は,展覧会の開催に当たり,来場者を含め展示会場の安全や事業の円滑な運営を脅かすような重大な事実を認識していたにもかかわらず,それらの事実を申告することなく採択の決定通知を受領した上,補助金交付申請書を提出し,その後の審査段階においても,文化庁から問合せを受けるまでそれらの事実を申告しませんでした。 これにより,審査の視点において重要な点である,[1]実現可能な内容になっているか,[2]事業の継続が見込まれるか,の2点において,文化庁として適正な審査を行うことができませんでした。 かかる行為は,補助事業の申請手続において,不適当な行為であったと評価しました。 この決定には、以下の問題があります。 ① ここでいう「来場者を含
2019/10/17 リンク