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ライブの中止要請に従う必要はない。|小倉秀夫
2月29日にライブを決行したことで東京事変(とりわけ椎名林檎)が非難を浴びているようです。 しかし... 2月29日にライブを決行したことで東京事変(とりわけ椎名林檎)が非難を浴びているようです。 しかし、ライブを中止すると、前売りチケットは返金しなければならないし、当日のグッズ売上はなくなるなどアーティスト側に多大な損失が生ずるとともに、ドリンク代が入らなくなるなど、会場側にも多大な損失が生ずることとなります。 そのような損失を甘受することをアーティスト側に求める人たちも多いようですが、それは身勝手というものです。「新型コロナウィルスの拡大防止」という公共目的を果たすための費用負担を、アーティスト等の民間人に負わせようとしているからです。 「新型コロナウィルスの拡大防止」を果たすためにライブを中止することが必要なのであれば、国がライブの中止または延期を命ずることができることとするとともに、ライブの中止または延期によって生じた損失については国が適正な補償をする旨の法律を制定するべきなのです。憲
2020/03/05 リンク