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接待交際費への費目変更および非営利型の要件を逸脱する可能性|governance-issues
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接待交際費への費目変更および非営利型の要件を逸脱する可能性|governance-issues
6000円以上は、会議費で落ちません。接待費です。 同行者の食事代として扱うにしても月額3500円を超える... 6000円以上は、会議費で落ちません。接待費です。 同行者の食事代として扱うにしても月額3500円を超えると現物給与です。 これらは一般的な経費処理の方法で、社会通念上の経費処理の常識です。 これを超える場合には接待交際費という正当な方法で処理します。 同行者不在の会議だったのか?会議に参加した同行者は別で支払ったのか? そのグループの合計金額をレストランに確認できるのは国税庁だけかもしれません。(都庁は開示しないと思う)非開示の領収書もあるし。宛名が当該団体の職員名となっている領収書が2件29,891円あったし。 監査での一人当たり金額リストと面談という同行者の存在知事が講じた措置(別紙)(PDF 408KB)会議費に関する法令会議費は1人5,000円以下 なお、この規定は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。 (1) 飲食等のあった年月日 (2) 飲食等に参加した