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【生まれつきの変えられないもの】|ヒトシンカ ( 『シンカ論マガジン』『センサイクロペディア』 )
「差別」の対象となる範囲についての一基準――として使い続けられているにもかかわらず、完全に間違って... 「差別」の対象となる範囲についての一基準――として使い続けられているにもかかわらず、完全に間違っている常套句。 日本国憲法 第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 世界人権宣言 第二条 1 すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。 2 さらに、個人の属する国又は地域が独立国であると、信託統治地域であると、非自治地域であると、又は他のなんらかの主権制限の下にあるとを問わず、その国又は地域の政治上、管轄上又は国際上の地位に基づくいかなる差別もしてはならない。 このように、日本国憲法や世界人権宣言が禁止され
2021/10/08 リンク