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夫婦別姓を阻む単独親権制|弁護士古賀礼子
期日の後だけど、地下の本屋でお買い物 現金で買うと少しお安くなるので、ポチッとするよりもよく これ... 期日の後だけど、地下の本屋でお買い物 現金で買うと少しお安くなるので、ポチッとするよりもよく これにも山口先生の論文が収録されている 改革を求められる家族法の今後の方向性の提起だからね! 子を実力奪取するという行為は、子の幸福を害するという理由から許されない!!って、頼もしい pic.twitter.com/1Rttf10L4l — RK (@koga_r) February 4, 2022 犬伏先生の論文がある 選択的夫婦別氏(別姓)制度導入の意味やはり、最高裁判決があると、合憲判断だとしても、研究者の議論の対象になっていく 氏規定成立の経緯の解説で、単独親権制の立法過程を調べたことと重なっていく 関心は、ひとまず戦後の民法改正以降だ 今や家制度は忌避されるべきものとして位置づけられるものと当然に理解していたが、日本国憲法の理念に沿う民法改正に際して、「特に、「家」制度の廃止に強い抵抗を