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1. 国法形式としての勅令明治憲法のもとでは、国内法の種類は現在からみると多岐にわたっていて、皇室令... 1. 国法形式としての勅令明治憲法のもとでは、国内法の種類は現在からみると多岐にわたっていて、皇室令・法律・勅令・軍令・閣令・省令・制令・律令などがありました。 そして、明治憲法は唯一の最高法規ではなく、同格のものとして皇室典範という国法形式がありました。つまり、国内の法形式は二つのピラミッドから成り立っていたのです。 ★1 そのことが、当時の法形式を多岐にわたらせる要因となっています。 現在、皇位継承順位などを定めた「皇室典範」という名称の法律があります。名称は明治憲法と同格であった法形式と一緒ですが、日本国憲法のもとでは、あくまでも憲法の下にある皇室典範という名称の「法律」です。 2. 法律と勅令明治憲法では、第4条で天皇は国の元首であり、「統治権ヲ総攬」するものとされ、第5条では天皇は帝国議会の「協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ」とあります。立法権をもっているのは天皇で、帝国議会で法律として