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【司法書士業務】司法書士の専門家責任⑫〜依頼に応じる義務<その2>〜
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【司法書士業務】司法書士の専門家責任⑫〜依頼に応じる義務<その2>〜
登記業務は簡単には断れない 「あか~ん」とは簡単に言っちゃダメなんです 私たち司法書士は、登記業務... 登記業務は簡単には断れない 「あか~ん」とは簡単に言っちゃダメなんです 私たち司法書士は、登記業務については簡単に断れないということについては何度か書かせていただいております。 なぜなら 司法書士会に入会している司法書士でない者は、他の法律に別段の定めがある場合を除き、これを行ってはならないものとされていること(司法書士法19条1項)及び上記業務の性質、内容等にかんがみ、司法書士は、正当な事由がある場合でなければ上記業務に係る嘱託を拒むことができないものとされており(同法8条)嘱託を拒んだ場合において、嘱託人の請求があるときは、その理由書を交付しなければならないとされている(平成15年法務省令第27号による改正前の司法書士法施行規則23条) (司法書士の専門家責任p137~8) からです。 司法書士はどのような場合に依頼を断ることができるのかについては、前回のレビューにも書きました。 【司