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1対1のライブチャットで陰部を露出する行為は公然わいせつ罪か? - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)
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1対1のライブチャットで陰部を露出する行為は公然わいせつ罪か? - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)
K弁護士は一回の機会に多数に見せないと「公然」とは言えないと回答していますが、判例は違います。 1... K弁護士は一回の機会に多数に見せないと「公然」とは言えないと回答していますが、判例は違います。 1人用個室でわいせつビデオを鑑賞させているのにもわいせつ物公然陳列罪が適用されていますので、こういう形式も実務では「公然」です。 こういうのを「違法じゃ無い」と言ってしまうと、相談者がいずれ検挙されたり、この回答をみた人が検挙されたりして、「K弁護士が違法じゃ無いと言っていました」と主張してみたところで「判例」に従って有罪になるおそれがあります。 http://www.bengo4.com/bbs/178955/?from_search_list=1 インターネットでの公然猥褻 2013年05月16日 23時50分 ↓ ↓ K弁護士 2013年05月17日 06時52分 >自首したほうがいいのでしょうか? 1対1ということですが、あなたが局部を見せた際、他に誰でも見られるような状況だったのでしょ