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自転車同士の事故の過失割合について。 - OKWAVE
これは、大学生には過失は殆どありません。 その理由は、まず「お父さん」が右側走行での「右折」ですか... これは、大学生には過失は殆どありません。 その理由は、まず「お父さん」が右側走行での「右折」ですから、それ自体が「道路交通法違犯」になります。 自転車は「進行方向の左」を走行するのが規則です。 次に「一旦停止」の無視ですから「一時停止違犯」があります。 そこから考えれば「過失がお父さん」にあるとなってしまいます。 相談者さんが「損害賠償請求」「慰謝料請求」を考えたいのはよく判りますが、その請求をするには相談者さんの側で「相手にある過失の証明」をしないとなりません。 相談者さんの側が「原告」での訴訟になりますから、「原告立証責任」という規則が裁判にはあり、言うだけでは何も証明ができませんから「勝訴」はできません。 訴えの内容に沿った「証明」を証拠・目撃者証言でしないとなりません。 最近でも「怪我したから被害者」というのが風潮的にあり、後で実際に事故の過失割合が出たときに「加害者」になるケース
2010/10/01 リンク