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無資格な個人での土地売却時 - OKWAVE
宅地建物取引業法による縛りがありますが、無免許営業等の禁止に触れると、3年以下の懲役または100万円... 宅地建物取引業法による縛りがありますが、無免許営業等の禁止に触れると、3年以下の懲役または100万円以下の罰金(または両者の併科)が科せられる可能性があります。 しかし、宅地建物取引業にあたるかどうか?が問題で、自己が所有する宅地1物件(筆数は多くても可)を直接売買するのは業法にかかりません。 あくまで反復継続して売買を行うと免許が必要になりますので、分譲と表現されていますが、一団の宅地を数個に分筆して売却するなどの行為は原則出来ません。当然に開発行為なども同様です。 当方営業地域を管轄する監督課に以前たずねたところ、2,3区画に分割して(分筆のみ)設備の引き込みや道路の築造など無く、それ1回限りで苦情(買主からの損害の相談等)が無ければ、まあ指導はあっても罰則まで問わないでしょうとの事。 逆に言えば、2区画でも設備の引き込みや位置指定道路の築造など必要な場合は、免許を要すということです。