エントリーの編集
![loading...](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/common/loading@2x.gif)
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
![アプリのスクリーンショット](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/entry/app-screenshot.png)
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
犯人隠匿罪は身内にも適用される?
>大韓民国刑法第151条(犯人隠匿と親族間の特例) >(1)項 >罰金以上の刑に該当する罪を犯した者を隠... >大韓民国刑法第151条(犯人隠匿と親族間の特例) >(1)項 >罰金以上の刑に該当する罪を犯した者を隠匿又は逃避させた者は、 >3年以下の懲役又は500万ウォン以下の罰金に処する。<改正95・12・29> これが大韓民国の犯人隠匿罪の規定ですね。 >(2)項 親族、戸主又は同居の家族が本人のために前項の罪を犯したときは、処罰しない。 これが特則ですね。 日本国刑法は >第百五条 >前二条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、 >その刑を免除することができる。 としています。 違いは文理上「処罰しない」と「その刑を免除することができる」です。 刑法理論が日本と変わりなければ(刑法の条文からして多分変わらないと思いますけど)、この違いは結構大きいです。 「罰しない」は普通は違法性または責任が阻却されるため処罰されないことを指します。つまりそもそもその