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大規模小売店舗法
こんばんは。 “大店法”こと“大規模小売店舗法”、すなわち“大規模小売店舗における小売業の事業活動の調... こんばんは。 “大店法”こと“大規模小売店舗法”、すなわち“大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律”は「消費者の利益の保護に配慮しつつ、大規模小売店舗の事業活動を調整することにより、その周辺の中小小売業者の事業活動の機会を適正に保護し、小売業の正常な発展を図ることを目的」とした法律で、1973年に施行されました。 同法下では大型店の出店に際し、地方自治体の“大規模小売店舗審議会”が出店規模や営業時間・日数等について審査を行っていました。いわゆる“出店調整”です。1994年5月1日には規制緩和措置に関する改正省令・通達が施行され、出店調整の対象となる案件規模、手続、閉店時刻、業日数関連規制等が緩和されています。この規制緩和により、休業日の削減や夏季を中心に夜10時まで営業を伸ばす量販店が増加していましす。 同法は、地域小売商業者を単に保護するためのものではなく「機会の保護」