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医者の派遣について
確かに、労働者派遣法の法4条第1項3号及び施行令2条の規定により 医業、歯科医師業、薬剤師業等につ... 確かに、労働者派遣法の法4条第1項3号及び施行令2条の規定により 医業、歯科医師業、薬剤師業等については 労働者派遣事業を行ってはいけないと規定されています。 ~~~~~~ 質問の「職業紹介事業」は、職業安定法に規定されている 「有料職業紹介事業」ではないのでしょうか? 職業紹介事業者が登録された医師を、雇用者が手数料および仲介料をしはらって、医師(被用者)と使用者が雇用契約を締結することは、職業安定法にもとづく 合法なものだと思います。 職業紹介事業者 医師---雇用契約---使用者 派遣事業者が使用者と契約を締結し、医師を派遣することは労働者派遣法に違反する者となります。 派遣事業者--派遣契約--使用者 (医師の派遣) すなわち、最終的に雇用契約の締結が 医師-使用者 なら合法 派遣事業者-使用者 なら違法です。