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電気自動車の作り方
No.3のAnjin-EVです。 どの車両カテゴリーで作られるのかはよくわかりませんが、軽自動車未満の3,4輪車... No.3のAnjin-EVです。 どの車両カテゴリーで作られるのかはよくわかりませんが、軽自動車未満の3,4輪車の道路車両運送法、道路交通法は相当に込み入ってます。 もし、光岡、タケオカと同じ、原付3、4輪自転車規格の自転車で作られるならば、車両の扱いは道路車両運送法の保安基準上は原付1種(50cc以下)となり、道路を走行する時の扱いは、道路交通法上自動車扱いとなります。非常に複雑です。 原付3・4輪自転車規格自転車は、道路車両運送法では原付1種となりますから、4輪車の場合、エンジンの場合、排気量は50cc以下にしなければなりません。モータの場合には、1時間定格600Wとなっていますが、最大出力が決められていないので、短時間であれば50ccエンジンを越えた出力まで出すことができます。又、原付3・4輪自転車規格の技術基準が個別に定められていますから、これも守ることが必要になります。 4輪車に