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運転免許取り消し処分は罰が軽くなる事がありますか?
NO.5・6ですが、余りにもって思う回答があるようですから補足します、厳しい意見も厳しいなりに質問者様... NO.5・6ですが、余りにもって思う回答があるようですから補足します、厳しい意見も厳しいなりに質問者様は受け取るべきかとは思います。 >今日検察官送致決定通知書が届きまして 未成年ですが刑事処分相当となりました。 これは、取り消し処分対象に関する物ではありません、【先日50キロ制限の開けた道を69キロオーバーでつかまり12点】この違反に対する刑事処分っと言う事です、心配無用、略式裁判での罰金刑で終わります。刑事処分とは検察庁が裁判所に処分検討をさす事です、最終処分は裁判所が決定がします。検察庁は裁判所に起訴すべきかどうか?っを判断します。 >取り消し処分対象っと言うのは、上記違反に対する、免許点数制度による、免許書に対する行政処分です、公安委員会が処分の検討をします、だから聴聞会(意見の聴取)は公安委員会に呼び出されます。 あくまで違反に事実を元に処分されるのもですから、取消し処分に関した