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瑕疵担保を明示していないソフトウエアの保守について
今から5年前に納品済みのソフトウエアについて、潜在的な不具合(もしくは不明 点)の指摘を受け、毎年... 今から5年前に納品済みのソフトウエアについて、潜在的な不具合(もしくは不明 点)の指摘を受け、毎年のように修正(もしくは説明)せよとの依頼が来ているようです。 前任者が退職のため、引継ぎをうけたシステムです。 私の考えとしては顧客には申し訳ないのですが 商法/民法それぞれ瑕疵担保 半年/1年としているのだから、無償修正依頼はお断 りしたいと考えております。 また、保守契約も結んでおりませんので、不明点への説明をする責もない と考えているのですが、法的解釈に間違いはないでしょうか。 ネットで調べたところ、 「隠れた瑕疵については買主が事実を知ってから1年以内に担保を求めることが出来る」 との事ですが、これを採用した場合、隠れ不具合が発見された場合は永遠に無償で改 修しなければならないという解釈になるのですが…。